本日 7 人 - 昨日 73 人 - 累計 84314 人

民法大改正

本年7月6日に、相続関連の法律を40年ぶりに大幅に見直す改正民法が成立しました。(7月13日に公布)

この改正の主なポイントは、超高齢社会を迎えた現在、ご自宅を所有していた方が亡くなった場合の配偶者の方の生活を保護することが目的です。


Ⅰ 配偶者の居住権を保護する

  ①短期居住権 
   相続開始時に居住していたご自宅に、遺産分割が終了するまで
   居住できるようにする。
  ②配偶者居住権
   配偶者の方が建物の使用を認める権利を遺産分割や遺言で取得
   できるようにする。
  ③20年以上婚姻を継続している夫婦には、居住用の不動産の遺贈や
   贈与がなされたときには、その不動産を相続財産に含めないこと
   ができる。

下記は、自筆証書遺言の紛失や変造、破棄を防ぐことが目的です。

Ⅱ 遺言制度の見直し
 
  ①財産目録をワープロで作成することができるようになる。
   自筆証書遺言に添付する財産目録は、ワープロで作成し、署名
   捺印をする。
  ②自筆証書遺言の法務局での保管ができるようになる。

なお、上記法律の施行日は、法律公布日より1~2年以内とされています。

前の記事
2018年01月02日