建設業許可
元請け・下請けを問わず、建設工事の完成を請負う営業のことをいいます。
①建設業の許可の有無
建設工事は、建設業許可がなくても営むことができます。
ただし、建設業許可を取得していない場合は、請負工事代金が下記の範囲のみ、工事を請け負うことができます。
軽微な建設工事の範囲
A・建築一式工事
請負工事代金の額が1500万円に満たない工事
又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
B・建築一式工事以外
請負代金の額が500万円に満たない工事
上記に該当する工事のみを請け負う場合は、建設業の許可は必要ありません。
しかし、上記より大きい規模の工事を請負う場合、必ず許可は取得している必要があります。
許可を取得せずに請け負った場合、建設業法違反となりますので、大きな規模の工事が増加してきた場合は、事前に建設業の許可を取得しておかなければなりません。
②大臣許可と知事許可
この基準は、本店以外の営業所や支店など営業拠点をどこに置いているかによって決まります。
知事許可の場合、営業所が1か所、または営業所が2か所以上あるが、同一都道府県内にある。
大臣許可の場合、営業所が2つ以上の都道府県にある。
但し、単に事務所のみがあるだけでは該当せず、常時建設工事の請負契約を締結したり、常に技術者が常駐しているなどの要件を満たしている場合のみ、複数の営業所があると認められます。
③特定建設業許可と一般建設業許可
特定と一般の違いは、1件の建設工事の一部を下請に発注する場合、下請に発注できる金額の範囲が異なります。
特定建設業の場合、下請代金の総額が4000万円以上
(建築工事は、6000万円以上)
一般建設業の場合、下請代金の合計額が4000万円未満
(建築工事は、6000万円未満)
※いずれも税込み金額です。
下請に発注をする金額にかかる規定ですので、発注者からの受注金額が4000万円以上でも下請へ発注する工事1件の金額が4000万円未満であれば、一般建設業の許可で差し支えありません。特定建設業は、下請負人を保護するために設けられているので、一般建設業よりも財産要件・技術者要件が加重され厳しくなっています。